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講演論文の著作権に関する規定

2013年12月20日 理事会承認
 
第1条 講演論文集に関する一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む.)は本学会に帰属する.
第2条 特別な事情により前項の原則が適用できない場合は著者と本学会との間で協議のうえ措置する.
第3条 著者が著者自身の講演論文を複写・翻訳・学術論文誌への投稿などの形で利用することに対し,本学会はこれに異議申立て,もしくは妨げることをしない.