会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本図学会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都におく。
(支部)
第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
 
第2章 目的および事業
(目的)
第4条 本会は、図学(Graphic Science)に関する研究・教育及び知識の普及を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 研究会・講演会・見学会等の開催
 (2) 会誌・会報、その他の出版物の編集刊行
 (3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
  第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
 (2) 学生会員 大学学部及び大学院修士課程の在学生又はこれに準ずる学校の在学生
 (3) 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は法人で、賛助会費を1口以上拠出したもの
 (4) 名誉会員 図学の研究ならびに教育に功績があったもので、理事会の推薦により、総会で承認を得たもの
2  学生会員にしてその身分を終了したときは、正会員に編入する。
(入会)
第7条 入会に当っては、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金、会費または賛助会費を納入しなければならない。
2  特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(権利)
第9条 会員の権利は次のとおりである。
 (1) 正会員は、総会における議決権、役員の選挙権・被選挙権をもつ
 (2) 会員は、会誌・会報の配布を受ける
 (3) 会員は、本会が開催する事業に参加することができる
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 死亡し、又は会員である法人が解散したとき。
 (3) 総会において別に定めるところにより、除名されたとき。
2  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
 
第4章 役員等
(役員)
第11条 本会に、次の役員をおく。
 会長 1名
 副会長 若干名
 理事 20名以上、30名以内
 監事 2名
(役員の選任)
第12条 会長・副会長・理事及び監事は、総会でこれを選任する。
2  監事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は本会を代表して会務を総理し、総会および理事会を招集する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
 3 理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づいて会務を処理する。
 4 監事は、会務および会計の監査を行うほか、理事会に出席することができる。ただし、議決には加わらない。
(役員の任期)
第14条 前条に掲げる役員の任期は、いずれも2年とし、再選を妨げない。ただし3期以上重任してはならない。
2  役員の任期の終了期限は役員改選年度の総会の終了時とする。
3  補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第15条 本会に顧問を若干名おくことができる。
2  顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
 
第5章 会議
(種別)
第16条 本会の議決は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2  理事会は会長・副会長・理事をもって構成する。
(機能)
第18条 総会は次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算
 (2) 事業報告及び収支決算
 (3) その他総会又は理事会が必要と認めた事項
2  理事会は、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第19条 通常総会は、年1回春季に開催する。
2  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は構成員の10分の1以上から議事を示して請求のあったとき、開催する。
3  理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から議事を示して請求のあったとき、開催する。
(招集)
第20条 会議は会長が招集する。
2  会議を招集する場合は、構成員に対し、付議事項、日時及び場所があらかじめ通知されなければならない。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会においては、出席者正会員の中から選任する。
2  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 会議は、総会においては正会員の4分の1以上、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会の議事はこの会則に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決する。
2  理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
3  可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員、理事はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。
 
第6章 委員会
(委員会)
第26条 本会の事業を円滑に運営するため、理事会の議決を経て、必要な委員会をおくことができる。
2  委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3  委員会に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
 
第7章 事務局
(事務局)
第27条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2  事務局には、事務局長及び職員をおく。
3  事務局長は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
4  事務局長は、理事をもって充てることができる。
5  前各項に定めるもののほか、事務局については、実状に応じて必要な措置を講じることができる。
 
第8章 会計
(資産)
第28条 本会の資産及び経費は、会費・寄付金・寄付物件及びその他の収入をもって当てる。
2  資産の管理及び運用は、理事会の議決を経て行う。
(特別会計)
第29条 本会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第9章 雑則
(細則)
第31条 本会の事業及び運営に関する細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
(会則の変更)
第32条 本会の会則の変更は、総会における出席正会員の3分の2以上の同意を要する。
 
付則
1  本会則は1990年7月28日総会終了時から施行する。
2  本会則施行時の役員のうち、会務委員の名称を理事に改め、役員会の名称を理事会に改める。役員の任期は1991年の総会までとする。
 

 
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